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室みつみの住宅なるほど相談室 HOME

住宅アドバイザー“室みつみ”さんが、住宅ローンや金利情報などマイホーム購入に関するご相談にわかりやすく、楽しくお答えします。

今回のなるほど相談は!!

住宅を購入すると税金のメリットがあるって本当?

マイホームは高い買い物です。その為、税金の控除などがいくつかありますよ。

「住宅借入金等特別控除」も、その1つです。住宅ローンを利用して、住宅を購入したり新築した時や増改築した場合にも適用されます。また、住宅用の敷地を購入するための借入金も含まれますので、当てはまる人は少なくないでしょう。

 では、住宅ローンを組めば、「住宅借入金等特別控除」の対象になるかと言うとならないので注意が必要です。
 サラリーマンなどの給与所得者が、この特別控除を受けるには、確定申告が必要になってきます。確定申告をした翌年からは年末調整を受けることができますが、必ず確定申告をすることが必要です。
ちなみに、この制度は減税の規模が段階的に年々、縮小されていて、入居した年によって減税額も異なるので、必ず、入居時期の確認をしておきましょう。
また、控除を最大限に利用したい場合は、繰り上げ返済も慎重にしてくださいね。
繰り上げ返済に励んでローン期間が10年を切ってしまうと、住宅ローン控除が受けられなくなってしまうからです。また、ローン残高は年々減っていくものです。残高が減ればもちろんローン控除額も減りますよ。

金利負担の軽減も大事なのですが、住宅ローン控除の節税分と比較して、より効果のある方を選択しましょう。

その他にも、住宅取得資金の贈与の特例(相続時清算課税)があります。

これは平成15年より導入された、相続時精算課税制度という時限立法で、20歳以上の子供に親が住宅取得のために資金を生前贈与した場合3500万円までは贈与時は課税されず相続税課税として繰り延べができる特例です。
(平成17年末期限予定が2年間延長されました。)

この制度は、団塊ジュニア世代による住宅投資をすすめることは現在の経済情勢では重要な政策と考えられていることや、住宅は他の資産に比べ一生に一度の大きな買い物であり一度に多額の資金を必要とすること、実物資産であるがゆえに、管理も比較的簡単であること等を考え創設されたと言われています。
贈与税は相続税に比べて税率が高く、原則として非課税なのは年間110万円までです。それが「住宅取得の目的なら、3500万円まで今は特別措置を取りますよ」というのですから条件に合うのなら利用しない手はありません。
時限立法とは期間限定の法律のことです。せっかく利用しようと思っていても、適用期間が過ぎてしまったと言う事にもなりかねません。
果報は寝て待てと言われますが、こと税金などの控除は、寝ていては受けられません。
後で気づいた時には遅かった…とならないように、国税庁のHPなど、情報に敏感になり、自分に当てはまるものがないか常にアンテナをはっていましょうね。

参考 国税庁HP http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm

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